『日本語教師の招聘と派遣に関する協議書・覚書』一部改定について
~生活費および休暇補助の手当、最長招聘期間等~
当センターと中国国家外国専家局は、2016年9月から発効する『日本語教師の招聘と派遣に関する協議書・覚書』について、昨年から協議を続けてまいりました。その結果、一部内容を改定(労働条件の一部を改善)し、2016年3月30日に中国国家外国専家局にて、正式に調印いたしました。
※改定した内容は、以下のとおりです。
【協議書】
一、招聘と派遣6
6.招聘期間を延長する場合の期間は1学年とし、特別の状況があるときは、2学年(最長招聘期間3学年)を最多として延長することができる。
(改定後)
6.招聘期間を延長する場合の期間は1学年を単位とし、特別の状況があるときは、4学年(最長招聘期間5学年)を最長として延長することができる。
<留意事項>
招聘期間の延長につきましては、『覚書三』の手続きを経てできるものとしておりますので、『協議書一、6』におきましては、最長招聘期間を前提とした中国赴任を保障するものではありません。
二、招聘校の条件と教師への処遇4(1)
(1)教師の在任期間1ヶ月当たり4500元を下回らない生活費、及び任期1学年内に1回の休暇補助4500元を、それぞれ支給する。
(改定後)
(1)教師の在任期間1ヶ月当たり5000元を下回らない生活費、及び任期1学年内に1回の休暇補助5000元を、それぞれ支給する。