Q2
外国人材を活用するにはどの制度(技能実習、特定技能)を選んだらよいですか?
A2
両制度の目的・制度内容は異なります。詳しくは当センターのホームページ内で説明しています。「技能実習制度(今後は育成就労制度)」は外国人材の技能習得・育成を目的とし、非熟練の外国人を実習実施先(会社等)で原則3年間、実習計画に従って仕事を行います。その間、数回の技能試験(実技、学科)を通じて技能修得を目指します。転職についても一部制限があります。日本の労働法規、社会保険法規等が適用されます。
一方、「特定技能」制度は就労業務に一定の技能を既に有した在留資格者が日本で就労できる制度です。特定技能1号外国人または特定技能2号外国人は転職が自由です。なお、1号または2号外国人は、付与されている資格に在留期間や家族同伴の有無などで違いがあります。今後はこうした特定技能外国人を5年間で82万人に枠を提供するなど人手不足の分野においてはその担い手としても期待されています。
ホームページより「外国人技能実習事業・特定技能外国人事業」→「外国人技能実習制度について」、「特定技能外国人制度(特定技能)について」参照。