日中技能者交流センター、JCSEC

日中技能者交流センター
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外国人技能実習事業、特定技能外国人事業 Q&A

質問集
Q1
技能実習制度、特定技能制度に基づく事業とはどのようなものですか?
A1
当センターのホームページ内で「技能実習事業」、「特定技能」について案内しています。なお、「技能実習制度」に代わって「育成就労制度」が2027年以内に施行されます。詳細の要領等に応じて具体的な制度内容が明らかになります。
両制度の事業を行うには、各監督機関に申請し認定が必要です。当センターは公益財団法人として社会的に事業を展開しており、設立から約40年に及ぶ実績と信頼を有しています。
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Q2
外国人材を活用するにはどの制度(技能実習、特定技能)を選んだらよいですか?
A2
両制度の目的・制度内容は異なります。詳しくは当センターのホームページ内で説明しています。「技能実習制度(今後は育成就労制度)」は外国人材の技能習得・育成を目的とし、非熟練の外国人を実習実施先(会社等)で原則3年間、実習計画に従って仕事を行います。その間、数回の技能試験(実技、学科)を通じて技能修得を目指します。転職についても一部制限があります。日本の労働法規、社会保険法規等が適用されます。
一方、「特定技能」制度は就労業務に一定の技能を既に有した在留資格者が日本で就労できる制度です。特定技能1号外国人または特定技能2号外国人は転職が自由です。なお、1号または2号外国人は、付与されている資格に在留期間や家族同伴の有無などで違いがあります。今後はこうした特定技能外国人を5年間で82万人に枠を提供するなど人手不足の分野においてはその担い手としても期待されています。
ホームページより「外国人技能実習事業・特定技能外国人事業」→「外国人技能実習制度について」、「特定技能外国人制度(特定技能)について」参照。
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Q3
外国人材は日本語が十分に理解していなくコミュニケーションに問題がないですか?
A3
日本語能力が高い外国人材は、業務や生活面で事故防止、生産性向上、相互意思確認などの面で職場内でも大変貴重で重要な役割を発揮できると期待されています。
技能実習生は来日前に現地で日本の生活習慣・文化、基本的な日常会話を修得してもらいます。約6か月間の学習を経て入国します。また、母国の送出機関によってはさらに日本語能力の高い人材(日本語評価試験:N4レベル・A2)の候補者を選定しています。
当センターも来日後も独自の日本語能力支援のために、スマホを利用し、専門機関と共同で開発した独自学習ソフトを有償にて提供しています(当センターが費用一部負担)。
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Q4
外国人材の国ごとの特徴はありますか?
A4
当財団は中国、ベトナム、インドネシア、ミャンマーの外国人材を支援・監理しています。
その他アジアの国々の出身者についても受入実績があります。
一般的に外国人材は国ごとの特徴(仕事観、宗教観、食事や文化等)が見られます。しかし、こうした国ごとの特徴も最終的には個人ごとの生まれ育ち、価値観、就労意識などが異なります。これまでの当財団が受け入れた傾向から適切な外国人材を紹介します。
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Q5
どのような産業分野・業種を取り扱っていますか?
A5
当財団は現在、約20の職種で技能実習生を有しています。
例えば、惣菜製造、非・加熱水産加工食品製造、サッシ施工、服製造、ダイカスト、めっき、建設機械、とび、大工、溶接、プラスチック成型など広範囲にわたります。
なお、当財団の取扱い業種はホームページでも確認できます。
ホームページより「センター紹介」→「監理団体の業務運営に関する規程」参照。
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Q6
さらに他にも聞きたいことがあるが、説明に来てほしい。
A5
関心や質問があれば当センターの職員(全国に配置)が訪問してご説明いたします(無償)。まずは、メール、電話、FAXにてご連絡ください。
メール:[email protected]
電話:03-5212-2533 または 03-5212-2534
FAX:03-5212-2536
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