定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人日中技能者交流センターと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、わが国と中華人民共和国及び同国の近隣諸国(以下、「中国等」という。)との間における、技能者その他の勤労者の交流並びにわが国に滞在する技能者その他の勤労者の生活向上に係る支援に関する諸事業を実施することにより、関係国との間の友好と相互理解の促進、及びそれぞれの国における勤労者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 中国等との人材育成と活用に関する事業及びこれに関する無料職業紹介事業
(2) 中国等との人材交流及び勤労者の交流に関する事業
(3) 中国等の労働事情などの調査、研究、出版、セミナー等の事業
(4) 外国人建設並びに造船就労者の受け入れに関する事業
(5) 特定技能外国人に係るあっせん並びにわが国に滞在する特定技能外国人の支援等に関する事業
(6) その他、この法人の目的を達成するための事業
2 前項の事業は、わが国及び中国等の域内において行う。
第3章 資産及び会計
(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人の目的である事業を行うために不可欠のものとして理事会で定めた財産
(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「公益認定法」という。)第5条第16号に規定する公益目的事業を行うために不可欠なものとして特定された財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第6条 この法人は、基本財産について適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を得なければならない。
(財産の管理及び運用)
第7条 この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書及び財産目録(以下、この条において「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時評議員会において承認を得るものとする。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受)
第11条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受を行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
第4章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(定数)
第12条 この法人に、評議員10名以上15名以内を置く。
(選任等)
第13条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1 )各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2 )他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人ではない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)、又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員、及び地方公共団体の議会の議員を除
く。)である者
1) 国の機関
2) 地方公共団体
3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
6) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)、又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の役員又は使用人を兼ねることができない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。
(権限)
第14条 評議員は、評議員会を構成し、第17条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。
(任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第16条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を執行するために要する費用の支払をすることができる。
第2節 評議員会
(構成及び権限)
第 17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 役員及び評議員の報酬及び費用に関する規程
(3) 役員の報酬及び費用の額の決定
(4) 定款の変更
(5) 各事業年度の事業計画及び予算の承認
(6) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項
3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第20条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第 18条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、年1回は毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第 19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第 20条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第 21条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選出する。
(決議)
第 22条 評議員会の議事は、一般社団・財団法人法第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決する。
(決議の省略)
第 23条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第 24条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録には、議長及び当該評議員会に出席した評議員の中から指名された2名以上の評議員が、記名押印する。
(評議員会運営規則)
第 26条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。
第5章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
第27条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事のうち副理事長をおくことができる。
4 理事のうち1名を専務理事、5名以内を常務理事とする。
5 理事長・副理事長(常勤の副理事長に限る)、並びに専務理事をもって一般社団・財団法人法の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第 28条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第 29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務の運営を総括する。
3 副理事長は、この法人を代表し、理事長を補佐する。
4 専務理事は、この法人を代表し、理事長及び副理事長を補佐するとともに、この法人の業務を執行する。
5 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
6 業務を運営し、又は執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
7 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3) 評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及
び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会
に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第 31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第 32条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められたとき。
(報酬等)
第 33条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び特別の職務を執行した役員には、その対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項及び第16条第2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬及び費用に関する規程による。
(顧問)
第 34条 この法人に10名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じ、必要な助言を行う。
第2節 理事会
(設置)
第35条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長、副理事長、専務理事、及び常務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第 37条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、事業年度毎に2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第30条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第 38条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第 40条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その出席した理事の過半数をもって決する。
(決議の省略)
第 41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第 42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第29条第7項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第 43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第 44条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第6章 事務局
(設置等)
第 45条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局長は、理事会の決議を経て、理事をもって充てる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
第7章 会員
(会員)
第 46条 この法人の主旨に賛同し、事業の健全な運営を後援し、又はこれに協力する団体、企業、又は個人を会員とすることができる。
2 会員に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める会員に関する規程による。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第 47条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第13条に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第50条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
2 前項にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第13条に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
(合併等)
第 48条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併及び事業の全部又は一部の 譲渡をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第 49条 この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第 50条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1箇月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第 51条 この法人が、解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に寄附するものとする。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(書類及び帳簿の備付け)
第 52条 主たる事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 役員等の報酬に関する規程
(7) 事業計画書及び収支予算書等
(8) 事業報告書及び計算書類等
(9) 監査報告書
(10) その他法令で定める書類及び帳簿
2 前項各号の書類及び帳簿等の備付及び閲覧については、法令の定めによるほか、次条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
(情報公開)
第 53条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第 54条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告)
第55条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 補則
(委任)
第 56条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、人見 一夫とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。(氏名略)
会員規定
会員規定
(目的)
第 1条 この規定は、定款第46条第1項、及び第2項に基づき会員の入・退会、入会金・会費の納入等に関する事項を規定する。
(種別)
第 2条 この法人の会員は、次の通りとする。
(1) 特別会員は、この法人の基本財産を構成するための寄付(出損金)を拠出し、健全な運営に関与する団体、法人又は個人をいう。
(2) 賛助会員は、この法人の目的に賛同して入会した、労働団体、経済団体、企業、地方公共団体、関係各種団体又は個人をいう。
(入会)
第 3条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(出損金)
第 4条 特別会員は、「出損金」として入会時に1口50万円以上を納入する。
(入会金)
第 5条 賛助会員は、「入会金」として入会時に1口10万円以上とする。
(会費)
第 6条 特別会員及び賛助会員は、年額を1口10万円とする。
(入会金及び会費の納入)
第 7条 会費の納入は、年1回とし、毎年5月末日までに納入しなければならない。但し、新規会員は、入会時に入会金及び会費を納入するものとする。
(資格の喪失)
第 8条 会員は、次の事由によって会員資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡し、又は会員である法人が解散したとき
(3) 除名されたとき
(退会)
第 9条 会員が、退会しようとするときは、事由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
(除名)
第 10条 会員が次の各号の一つに該当したときは、理事会の決議を経て、理事長が除名することができる。但し、その会員の弁明する機会を与えなければならない。
(1) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
(2) この法人の会員として義務に違反したとき
(3) 会費を2年間滞納したとき
(会費等の不返還)
第 11条 会員が既に納入した会費・入会金その他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員規定の変更)
第 12条 この会員規定は、理事会において、構成員の3分の2以上の賛成による議決を経て、変更することができる。
付則
1 .この会員規定は、2011年4月1日から施行する。