特定技能外国人制度(特定技能) ~新たな在留資格~
我が国の経済社会の活性化や国際化を促進するために専門的、技術的分野の外国人労働者の受け入れを推進する目的で在留資格「特定技能」を2019年4月より創設しました。即戦力となる外国人技能者(1号、2号)を受け入れることによる深刻化する人手不足への対応としても期待されています。
当センターは特定技能外国人の「登録支援機関」として出入国在留管理庁に登録し、同庁に対して、就労状況など各種届出等を定期に行っています。また、特定技能外国人の受入機関(企業)と支援委託契約にもとづき特定技能外国人に定められた支援を行っています。主な支援には、①事前ガイダンス、②出入国する際の送迎、③住居確保・生活に必要な契約支援、④生活オリエンテーション、⑤公的手続き等の同行、⑥日本語学習機会の提供、⑦相談・苦情への対応(母国語)、⑧日本人との交流促進、⑨転職支援(合理化等場合)、⑩定期的な面談・行政機関への通報。
特定技能外国人の多くは技能実習生を修了されて「特定技能外国人」として、新たな在留資格を取得しています。
特定技能外国人制度(特定技能)について(2024年3月時点)
〇特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(在留者数は約21万人)
〇特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
〇特定産業分野:(16分野)介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・船舶工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業
※2号対象分野は建設、造船・船舶工業、飲食料品製造業、製造業、農業、漁業、ビルクリーニング、航空、自動車整備、宿泊、外食業に増加した
特定技能1号のポイント
在 留 期 間: 1年(6カ月または4カ月ごとに更新)、通算で上限5年まで
技 能 水 準: 試験等で確認(技能実習生(2号)を修了した外国人は試験等は免除)
日本能力水準 : 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
家 族 同 伴: 基本的には認めない
支 援: 受入機関または登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
在 留 期 間: 3年(1年または6カ月ごとに更新)
技 能 水 準: 試験等で確認
日本能力水準 : 試験等での確認不要
家 族 同 伴: 要件を満たせば可能(配偶者、子)
支 援: 受入機関または登録支援機関による支援の対象外