日中技能者交流センター、JCSEC

日中技能者交流センター
ライン

第37回理事会、第24回評議員会を開催

コロナ禍における国際交流・人材育成の新たな形を目指して

2021年度事業計画と予算を決定

 新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、顕在化して1年以上たった現在も、収束のめどを見いだせない困難な状況が続いています。
 2020年度のほぼ1年間は、中国、ベトナムといった諸外国からの入国・帰国が停止された結果、当財団の事業遂行に深刻な影響を及ぼしました。
 新たな2021年度についても、日本国内においては「第4波」「変異種」といった物騒な言葉が交わされる中、諸外国からの入国制限は継続され、入国できない実習生、帰国できない実習生も多数に上っています。
 その中でも、日本に滞在している技能実習生等のみなさんは、母国に帰る日まで、熱心に実習を続けています。
 当財団はこうした状況をふまえた2021年度の事業計画並びに予算を立案し、4月8日に第37回理事会の決議並びに4月26日に第24回評議員会の決議を、書面によって決議し、承認されました
 2021年度の技能実習生の新規入国者は、コロナ禍以前の2019年計画より約100名少ない600名を目標とすることにしました。
 なお、2021年度の事業推進はコロナ禍の影響による不確実性が高いため、今後の状況の推移を注視していくことにしています。


評議員・交代者



日本語能力試験
合格おめでとうございます

合格者からうれしい知らせが

 2020年度の日本語能力試験(主催・公益財団法人日本国際教育支援協会、独立行政法人国際交流基金)は、COVID–19の影響により7月の試験が全面中止となりました。
 12月の試験についても開催が危ぶまれましたが、海外の一部の試験場を除き、安全対策を講じた上で無事に実施されました。
 当財団からも大勢の技能実習生が応募され、技能実習生のみなさんから次々と合格の喜びの声が届いています。厳しい状況の最中、合格を勝ち得たみなさんの努力はただの努力ではなかったことと思います。
 みなさんの喜びは実習先企業、入国後講習の教員、そして私たち監理団体にとっても大きな喜びとなりました。

 

内訳は次の通りです。
合格等級 N1 ………… 2名
     N2 ………… 12名
     N3 ………… 29名
国  籍 ベトナム …… 35名
     中  国 …… 8名

これからも技能実習制度の主旨に即して日本語能力の向上に臨まれることを期待致します。


 



技能実習情報掲示板

有給休暇5日取得義務化

「時季指定」や「10日以上付与対象者」などに注意を!
(2019年4月から施行)

 働き方改革関連法のひとつとして、2019年4月から年次有給休暇の取得促進のためのルールが施行されました。
 そのルールとは、「すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(技能実習生を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち5日については、使用者が時季を指定して取得させなければならない」というものです

有給休暇5日取得義務「時季指定」の手順

 手順としては、まず、使用者が従業員に「取得時季の希望」を確認します。その希望をできる限り尊重するようにして、使用者が有給休暇取得時季を指定します。なお、使用者が時季指定を行う前に、既に従業員が5日以上の有給休暇を請求・取得している場合には、使用者による時季指定はできません。
 ただし、使用者の時季指定後に、従業員が自ら有給休暇を取得した場合には、使用者の時季指定が当然に無効になるというわけではありません。
 この場合には、会社と従業員の間で、どういった取り扱いをするか事前に協議の上、ルールを決めておいた方が良いでしょう。
 ちなみに、使用者が時季指定すべき5日の有給休暇については、当年度付与分ではなく、前年度からの繰り越し分でも大丈夫です。

有給休暇5日取得義務3つの注意点

⑴「時間単位での時季指定」は不可能
 この有給休暇5日取得義務において、「半日単位や時間単位での時季指定が可能か?」という問題があります。
 結論としましては、労働者が希望した場合には「半日単位での時季指定」は可能ですが、一方の「時間単位での時季指定」は不可となっています。
⑵フルタイムでなくとも「年10日以上有給休暇が付与される場合」に注意
 年5日の有給休暇を取得させなければならない労働者とは、有給休暇が10日以上付与される労働者です。  ですから、週の所定労働日数や勤続年数が短いパートタイム従業員などで、付与日数が年10日未満の方は対象となりません。
⑶「年次有給休暇管理簿」の作成・保存義務にも注意
 今回の改正で「年次有給休暇管理簿」の作成が、使用者に義務付けられました。
 使用者は、有給休暇付与日(基準日)や付与日数、有給休暇取得の日付等を記録しなければなりません。
 この年次有給休暇管理簿は、当該期間満了後3年間の保存義務があります。  また、有給休暇の期限がなくなる直前の「駆け込み有給休暇」にもお気をつけください。


 



歳時記

 今回から、中国だよりに加えて、ベトナムからのたよりを掲載します。
 初回はベトナムの実習生送り出し機関から、ベトナムハノイにある民族学博物館の展示物をご紹介いただきました。ベトナムは日本に似た細長い国土で、多彩な民族・文化をもつ国であることがわかります。


 



一ツ橋

 春からはじまる新緑が四季の中で一番だと思う。桜が咲き乱れ、桜色一色から緑への見事な変化。周りの木々も緑に。「育む」を実感できる。
 新年度を迎えた。多くの年を重ねても、新年度は身が引き締まる気がする。新しい試みも始められそうである。
 近くの丘の上に小学校がある。校庭で遊ぶ子供の声がよく聞こえた。この一年はずっと静かであった。入学式、夏祭りも運動会も中止されてきた。やっとこの春は、制限下で入学式が行われたらしい。新年度。でも、校庭のにぎやかさはまだ帰ってこない。
 世界には年度の始まりは色々あるが日本は4月が良い。今年は何に挑戦するか思いつつ。
(K.K)



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